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設計料の基準


建築士事務所の開設者がその業務に対して請求できる報酬基準が建築士法第29条に基づき国土交通省告示第15号により定められています。

当事務所で設計・監理を行う際の住宅の場合の設計料の基準を下記に定めております。
また、申請機関 納付金・構造計算費用・消費税は別途申し受けます。

◆相談・ラフプラン作成( 1案 ) 無料
 ラフプランを基にした計画の見直しは2〜3回であれば基本的に費用はかかりません。
 2案目以降 1プラン当たり¥30,000− (但し、実施設計を行った場合は設計・監理料に含まれます)

◆基本プランのみ決定していて、確認申請(設計図書作成から提出、受領まで)のみご利用の場合 
 中間、完了検査申請、立ち会い費用は別途となります。
      2階建住宅の場合           申請代行料(円)                
  0〜100u以下     180,000−
  100u超〜200u以下     220,000−
  200u超〜500u以下     300,000−


◆現地調査〜基本設計+確認申請(設計図書作成から提出、受領まで)のみご利用の場合
 尚、実行用平面詳細図、中間、完了検査申請、立ち会い費用は別途となります。

      2階建住宅の場合           申請代行料(円)                
  0〜100u以下     280,000−
  100u超〜200u以下     320,000−
  200u超〜500u以下     400,000−

◆設計・監理料


      2階建住宅予定工事費        事務所規定料率                    
  ¥200,000,000−以上     工事費の6.5%〜
  ¥100,000,000−以上     工事費の7.0%〜
  ¥ 80,000,000ー以上     工事費の7.5%〜
  ¥ 50,000,000−以上     工事費の8%〜
  ¥ 30,000,000−以上     工事費の9%〜
  ¥ 20,000,000−以上     工事費の10%〜
  ¥ 10,000,000−以上     工事費の12%〜
  ¥  9,000,000−以下     一律100,000 (業務内容によってこの限りでない)


◆ フラット35代行申請料  一式 ¥50,000− (審査手数料は別途)
   フラットS35代行申請料 一式  ¥80,000− (審査手数料は別途)

◆長期優良住宅審査代行申請料 ¥100.000− (審査手数料は別途)